公益通報制度

公益通報について

公益通報とは、労働者等が、不正な目的ではなく、その勤務先において事業者による法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を、内部または外部の機関に通報することをいいます。このような通報をきっかけとして、国民生活の安全・安心を損なうような事業者による事案が明らかになることもあります。公益通報者保護法では、労働者等が公益通報をしたことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないようルールを定めています。

対象者

事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職後1年以内の退職者、役員

通報する内容

国民の生命や身体、財産、消費者の利益や環境の保全、公正な競争の確保などについて一定の法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨の通報
※不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

通報先

  • 内部公益通報:事業者内部(勤務先の内部通報窓口など)
  • 外部公益通報:処分等の権限を有する行政機関や、その他の事業者外部

外部公益通報(行政機関等への通報)

外部公益通報とは、労働者等が、不正な目的ではなく、その勤務先において事業者による法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を、処分等の権限を有する行政機関等に通報することをいいます。公益通報者保護法の対象となる通報で、富加町が法的な処分等の権限を有するものについては、以下のとおり通報の手続きを行ってください。

通報の方法

通報は窓口のほか、電話、文書、電子メールまたはファックスで受け付けます。

受付窓口

  • 通報内容について法的な処分等を行う課が明らかな場合は、各所管課へご連絡ください。
  • 所管課が不明な場合については、役場総務課に通報窓口を開設し、各課との連絡調整を行いますのでご相談ください。
  • 町が処分等の権限を有しない場合は、権限を有する行政機関を紹介します。また、消費者庁ホームページで検索できます。
    公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)

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