相続登記及び住所変更登記の義務化について

HOMEくらし・手続き税金固定資産税相続登記及び住所変更登記の義務化について
HOMEくらしのガイド引越し・住まい相続登記及び住所変更登記の義務化について

相続登記の義務化について

不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から不動産の相続による所有権移転登記が義務化されました。相続人は、相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。なお、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは10万円以下の過料が科されることがあります。また、この義務化は改正法施行以前の相続も対象となり、令和9年3月31日までに登記を完了しなければなりません。詳細についてはホームページをご確認ください。

住所等変更登記の義務化について

令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名、本店や商号等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。また、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは5万円以下の過料が科されることがあります。この義務化は改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
詳細についてはホームページをご確認ください。

参考資料

お問合せ

岐阜地方法務局 美濃加茂支局
〒505-0027 美濃加茂市本郷町7丁目4番16号
TEL:0574-25-2400

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ