新基準原動機付自転車について
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原動機付自転車(新基準原付)とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
新基準原付の税率
| 種別 | 要件 | 税率 |
| 新基準原付 |
以下の要件をすべてを満たすもの
|
年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課されます。 |
標識(ナンバープレート)の交付について
50cc以下と同様、白色のナンバープレートが交付されます。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号を確認
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認

