公共工事における入札金額の内訳について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の改正に伴い、令和7年12月12日から、入札金額の内訳として、適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(※)として、以下のとおり内訳を記載することとなりました(入札契約適正化法第12条)。
※公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則第1条(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
記載する内訳の項目
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
- 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
- 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
- これらの経費の計上が難しい場合は「算出不能」「一部のみ計上」と明示した上で記載してください。(材料費や労務費を一体の取引価格で把握する方式を活用している場合に限ります。)
- 無記載の場合、ただちに入札無効とはしませんが、何度も指導したにもかかわらず記載のない場合は無効とする場合もあります。
対象となる工事
令和8年4月1日以降に入札手続を開始する工事から対象となります。詳細についてはリンク先をご確認ください。

