廃棄物の屋外焼却(野焼き)の禁止について

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野焼きは禁止されています

廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き、禁止されています。
野焼きによりダイオキシンなどの有害物質が発生すると、自然環境へ深刻な影響を及ぼします。また、煙や臭いが発生し、洗濯物に臭いが付くなど、近隣の人に迷惑をかけることになります。廃棄物の適正処理にご協力ください。

  • 違反者への罰則:
    野外焼却を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。

例外として野外焼却が認められる廃棄物

※例外行為であっても、野外焼却を推奨しているわけではありません。

  1. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却:あぜ草や下枝の焼却、田畑の害虫防止など
  2. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却:どんど焼き、しめ縄の焼却など
  3. 災害の予防、応急対応又は復旧のために必要な廃棄物の焼却:災害時の応急対応、火災予防訓練など
  4. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却:河川敷の草焼き、道路管理者による道路の維持管理の草焼きなど
  5. たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの:落ち葉たき、キャンプファイヤーなど

留意点

  • 燃やすものをよく乾燥させ、風向きや風の強さ、時間帯を考慮してください。
    湿った草木は煙が大量に発生します。風の強い日に行うと煙が広がります。
  • 少しずつ燃やし、必要最低限の量にしてください。
    あくまで例外であり、屋外焼却を推奨するわけではありません。
  • 燃やす前に近隣の方から理解を得て、迷惑にならないようにしてください。
    洗濯物に臭いがつく、煙が家の中に充満するなどの苦情が寄せられた場合には、現場を確認し、直ちに中止していただく場合があります。
  • 火災誤認を防ぐため、事前に消防署に届出書を提出してください。焼却の際は必ず消火準備をして、その場から離れないでください。
  • プラスチック類、ビニール類、家庭ごみ等の廃棄物を混合しないでください。これらの廃棄物は焼却禁止の例外となりません。

林野火災の予防について

林野火災を未然に防ぐため、令和8年1月1日から、「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。また、たき火など、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする場合、事前に消防署へ届出をする必要があります。詳細についてはリンク先をご確認ください。

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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