林野火災注意報・警報の運用について(令和8年1月開始)
林野火災を未然に防ぐため、令和8年1月1日から、「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
- 「林野火災注意報/警報」が発令された場合、屋外での「火の使用の制限」について努力義務または義務が課せられます。
- 「林野火災注意報」が発令されたら、屋外での火気の使用を控え、火災予防に努めてください。(努力義務)
- 「林野火災警報」が発令されたら、屋外での火気の使用は禁止です。(義務:違反した場合、罰則があります。)
| 区分 | 発令基準 |
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林野火災注意報
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主に1月から5月の期間において、次のいずれかに該当した場合 ・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下 ・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表 |
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林野火災警報 |
主に1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合 |
- たき火に該当する行為や届出方法、規制の内容、違反した場合の罰則等の詳細についてはリンク先をご確認ください。
林野火災注意報・警報(可茂消防事務組合ホームページ)
火災予防条例に関するお問合せ 可茂消防事務組合消防本部予防課 TEL:0574-26-0515
火災と紛らわしい煙火を発するおそれのある行為の届出
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為について、令和8年1月1日、火災予防条例が改正され、「たき火」が明記されました。改正後は、たき火などの火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする場合に、事前に消防署へ届出をする必要があります。
なお、この届出は、消防機関が状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません。

