高額療養費の申請手続の簡素化について
高額療養費は該当した月ごとに支給申請が必要ですが、支給申請の簡素化の手続をしていただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、指定した口座へ自動で振り込まれるようになります。
振込日・支給金額は振込前に送付する支給決定通知書でお知らせをします。
簡素化の申出方法
支給申請の簡素化を希望する方は、対象世帯に通知する高額療養費の支給申請の手続きに併せて、窓口にて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化の申出書県同意書」を提出してください。
必要書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化の申出書県同意書(RTF 73.8KB)
- 手続きに来られた方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 対象月の領収書
- 振込先口座が分かる通帳又はキャッシュカード
簡素化の対象となる世帯
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
簡素化の停止について
以下のいずれかに該当した場合、手続きの簡素化が停止となります。
手続きが停止された場合、それ以降の高額療養費については支給申請が必要です。
- 世帯主に異動等があったとき
- 指定した振込金融機関に高額療養費が振り込むことができなくなったとき
- 国民健康保険税の滞納があったとき
- 対象者が死亡したとき
- 申請の内容にその他不正があったとき
注意事項
- 手続の簡素化の停止・振込先金融機関の変更は別途申請が必要となります。
- 一部負担金(医療機関等での窓口負担金)の支払い状況について、必要に応じて町から医療機関に照会し、高額療養費支給後に一部負担金の未払いが発覚した場合、差額を返還していただきます。
- 所得区分の変更や審査により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をすることがあります。

