民法の一部改正をする法律(父母の離婚後の子の養育の関する見直し)について

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父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権)について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(令和8年4月1日施行)。

 

令和6年(2024年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものであり、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。

 

改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

 父母は、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確に定められました。

 

  こどもの人格の尊重

   父母はこどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務があります。その際は、こどもの意見に耳を傾け、こど

  もの人格を尊重しなければなりません。

 

  こどもの扶養

   父母は、こどもを養う責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送ることができる水準でなければな

  りません。

 

  父母間の人格尊重・協力義務

   こどもの利益のために、お互いを尊重して、協力しなければなりません。

   次のような行為は、このルールに違反する場合があります。

   ※暴力等や虐待から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。

 

   • 暴力や相手を怖がらせるような言動

   • 他方の親によるこどもの世話を不当に妨げること。

   • 他方の親に黙って、こどもの住む場所を何ら理由もなく変えること。

   • 約束した親子の交流を何ら理由もなく拒否すること。

 

  こどもの利益のための親権行使
   親権は、こどもの世話やお金の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

 

2.親権に関するルールの見直し
 これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
 これからは、離婚後に父母2人とも親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

 

  父母が2人とも親権を持つ共同親権の場合


  大切なことは父母2人で話し合って決めます。
  例)こどもの住む場所を変えること、将来の進学先を決めること、こどものお金の管理など
    なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受け

    ることもできます。


  毎日の生活に必要なことは父母どちらかで決めることができます。
  例)食事、人付き合い、短い旅行、習い事など


  緊急のケースは、父母どちらも1人で決められます。
  例)暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やケガで緊急の治療が必要な場合など

 

3.養育費の支払い確保に向けた見直し
  こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取ることができるように新たなルールの創設や見直しが行われました。

  取決めの実効性アップ
   債務名義がなくても、文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し

  押さえるための申立てができるようになります。

 

  法定養育費について
   離婚後もこどもの生活が守られるよう、離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方

  の親へ、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度が設けられました。
  ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

 

  裁判手続がスムーズに
   家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。

   また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで次の手続を一連して行うことができます。


   1.財産の開示
   2.給与情報の提供
   3.判明した給与の差し押さえに関する手続

 

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

 

  親子交流の試行的実施
   家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。
   家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

 

  婚姻中別居時の親子交流
   婚姻中の父母がこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の話し合いで決

  めます。

   決まらない時は、家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

 

  父母以外の親族とこどもの交流
   こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があると家庭裁判所が認めた場合は、家庭

  裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 


詳しくはパンフレットまたはホームページをご覧ください。

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