公示送達

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公示送達とは

 地方税法の規定により、納税通知書等は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
 そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、富加町役場掲示板及び、町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
 この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
 地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から町ホームページでの掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
○公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
○公示(送達)が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

このページの記載事項について、すべて同意した方は、下記より公示送達一覧を確認できます。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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