同等品を選定する場合の手続きについて

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同等品を選定する場合の手続きについて

 入札(又は見積合わせ)の仕様書に「同等品可」と表示のある物品については、指定品として示したメーカー、型番の品目(以下「例示品」という。)のほか、それと同等以上の品物(以下「同等品」という。)を選定し、入札(又は見積合わせ)に参加することができます。
 同等品を選定する場合は、次の手続により事前に総務課契約担当へ同等品の確認をしてください。
 事前に確認を受けていない同等品で見積り、落札者となった場合、その物品で契約を締結することができませんので、必ず事前に確認してください。

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