ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度

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ハンセン病とは

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。

現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。

かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度

令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下、「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されています。

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。

詳しくは、以下をご覧ください。

ハンセン病ポスター.jpg

補償金の請求・相談窓口について

請求先や相談の窓口は、厚生労働省です。

請求期限

令和11年11月21日まで

厚生労働省 補償金相談窓口

電話:03-3595-2262(受付時間:平日10時から16時)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

メール:hoshoukin@mhlw.go.jp

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お問い合わせ

福祉保健課 保健係

電話:
0574-54-2117
Fax:
0574-54-2461
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