住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
町内の住宅について、現行の耐震基準を満たす耐震改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が2分の1以上であること)
- 令和13年3月31日までの間に建築法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事をしたもの
- 1戸当たりの工事費が50万円を超えるのもの
※1戸要件は、玄関、キッチン、トイレを備えた住宅
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の2分の1を減額(住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします。)
※住宅が長期優良住宅に認定された場合は、減額が3分の2になります。
減額される期間
改修工事が完了した翌年度1年度分
※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は、2年度分
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。
- 耐震基準適合住宅に係る耐震改修に伴う減額申告書(注1)
- 現行の耐震基準に適合した工事が行われた旨を証する書類
- 改修工事の費用を証明する書類(領収書の写し)
- 工事明細書や工事箇所の写真など工事の詳細がわかる書類
- 改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写し
(注1)改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由が必要です。

