熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

 令和7年6月1日より労働安全衛生規則の一部改正が施行され、事業者に対して熱中症対策が義務付けられました。この制度は、近年の夏季における厳しい気象状況を考慮し、工事現場での熱中症対策を促進するためのものです。事業者が熱中症対策に積極的に取り組むことで、作業員の安全を確保し、工事の円滑な進行を支援することを目的として、「富加町熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」を制定しました。補正を希望する場合、契約変更により現場管理費の補正を受けることができます。

 

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