国民年金保険料の育児免除制度について

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令和8年10月から「国民年金保険料の育児期間免除制度」が始まります

育児期間中の経済的負担を軽減するため、国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

 

(詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。国民年金保険料の免除制度(日本年金機構))

メリット

将来の年金額は減りません

  • 保険料の納付を免除された期間は、保険料を全額納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。

所得制限なく免除が受けられます

  • 世帯の所得状況にかかわらず、子を養育する第1号被保険者(実父母・養父母)の方であれば、届出により保険料の納付が免除されます。

夫婦ともに利用できます

  • 妻だけではなく夫も育児期間免除の対象です。ご夫婦で同じ期間に届出をすることで、家計の支出を抑えることができます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)

対象期間

実母の場合

産前産後免除期間(出産予定の月または出産月の前月から4か月間※)に引き続き、最長9か月間の保険料が免除されます。

※多胎妊婦の場合は出産予定日または出産月の3か月前から6か月間

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。

手続きについて

届出先

次のいずれかで届出してください。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。詳細についてはホームページでご確認ください。
    国民年金の電子申請(日本年金機構)
  • 役場住民課住民係窓口

窓口での必要書類

  • マイナンバーカードの写し
  • 産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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