水道の使用を休止や再開栓、廃止、所有者等の異動をされる場合は手続きが必要です。
休止と廃止の違い
休止は水道を使用する権利を残したまま、使用を中止することで、再開したい場合は所定の手続きを行えば、再度水道を使うことができます。休止期間中は水道料金が賦課されません。
廃止は水道を使用する権利をなくし、メーター器を取り外し、使用できなくすることです。
休止・再開栓・廃止・所有者等異動の手続き
所定の用紙がありますので、建設課都市計画係にご提出ください。
※申請書類は休止・再開栓・廃止する日の1週間前までにご提出ください。
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
土・日祝日、祝日及び年末年始は、受付できません。