国土利用計画法について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制して、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための法律です。これにより、一定面積以上の大規模な土地取引については、知事等に届出をすることとなっています。(事後届出制度)
届出が必要となる場合
- 法定面積以上の一団の土地の売買契約等により土地の権利を取得した場合
※個々の面積が法定面積未満でも、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が法定面積以上となる場合は、届出が必要です。 - 区域によって届出が必要な面積が異なります。富加町の場合は、以下のとおりです。
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出者
土地の取得者(買主)
手続き
契約を締結した日を含めて2週間以内に、土地の所在地の市町村へ届出をしてください。手続きの詳細や様式については、リンク先をご確認ください。また、様式は窓口でもお渡しします。
提出先
建設課都市計画係(町が受付し、県へ進達します。)
必要書類(各4部)
- 土地売買等届出書
【添付書類】
- 位置図(縮尺5万分の1の地形図等)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1の住宅地図等)
- 土地形状図(土地の形状を明らかにした公図の写し等)
- 土地売買契約書等
- (代理人に委任する場合)委任状

