土地取引に関する届出

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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
合計すると一定面積以上となる一団の土地を取引したときは、この法律により、契約日から2週間以内に知事に届出なければならないことになっています。

届出が必要な者

土地の取得者(買主)のみ

届出が必要な一定面積以上の土地(富加町の場合)

都市計画区域…5,000平方メートル以上
※届出に必要な書類は建設課都市計画係にあります。

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お問い合わせ

建設課 都市計画係

電話:
0574-54-2115
Fax:
0574-54-2461
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