土地造成などの開発行為について(都市計画法)

HOME産業・仕事届出・証明・法令・規制土地造成などの開発行為について(都市計画法)

土地造成などの開発行為

都市計画法では、都市の健全な発展と秩序ある整備のため、都市の整備、開発等が適切に行われるよう措置を定めています。これにより、一定面積以上の土地について、宅地造成などの開発事業を行うときは、手続きが必要となります。

  • 開発事業:土地の区画形質の変更を伴う事業

都市計画法に基づく開発許可

  • 都市計画法29条の規定により、一定面積以上の土地を開発する場合開発許可の申請が必要です。
  • 岐阜県土地開発事業の調整に関する規則第3条の規定により、開発区域の面積が1ヘクタール以上または建設する道路の延長が1キロメートルを越える場合には、開発協議の申請が必要です。
土地開発の許可申請(都市計画法29条)
市街化区域 1,000平方メートル以上

区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域

3,000平方メートル以上

3,000平方メートル未満の場合

富加町開発事業指導要綱により、以下の場合は開発協議の申請が必要です。

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業
  2. 自己の業務の用として建築を伴う開発区域の面積が500平方メートルを超えるもので、町長が必要と認めた開発事業
  3. 開発事業終了後3年以内に同一事業者(事業を引継いだ者を含む) が隣接区域内において開発事業を施行するとき、または複数の事業者が隣接地域で共同して開発事業を施行するときは、合算した開発区域の面積が前記1・2の規定に該当する開発事業
  4. 区画形質の変更を伴わないものであっても、前記1・2の対象となる用地において土地の利用目的の用途を著しく変更する事業

窓口

建設課へ申請してください。

カテゴリー

お問い合わせ

建設課 都市計画係

電話:
0574-54-2115
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ