土地造成などの開発行為をするとき

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都市計画区域内で、面積が1,000平方メートル以上(一部500平方メートル以上)の土地を宅地造成する場合や、区画の変更をする場合は、開発協議が必要となります。

面積が3,000平方メートル以上の場合

都市計画法に基づく申請が必要となります。但し、面積が10,000平方メートルを越える場合や建設する道路の延長が1キロメートルを越える場合には、岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づく事前協議が必要となります。
※申請の窓口は建設課となります。

面積が3,000平方メートル未満の場合

富加町開発事業指導要綱に基づく申請が必要となります。

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お問い合わせ

建設課 都市計画係

電話:
0574-54-2115
Fax:
0574-54-2461
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