農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは、「農地中間管理機構」が農地の中間受け皿となり、所有者から耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、農業の担い手へまとまりのある形で利用できるよう農地の貸付けを行う事業です。
県から指定を受けた機構
機構の借受けの基準
- 対象農地は農業振興地域内の農地です。
- 利用が困難な遊休農地など、受け手が見込まれない農地は取扱いできません。
- 農地の貸し借り等の期間は、原則、10年以上です。
- 農地の貸付先(受け手)の決定は、機構に一任していただきます。
借受けを希望する場合
手続き
- 申込みは随時受け付けします。
- 富加町役場 産業環境課または農地中間管理機構へご相談ください。
必要書類
貸付けを希望する場合
手続き
- 申込みは随時受け付けします。
- 富加町役場 産業環境課へご相談ください。
必要書類
土地所有者や振込口座等の変更
土地所有者や賃借料振込口座等を変更する場合は、以下のとおり届出してください。
【添付書類】※後日提出可
- 土地登記簿の写し
- 農地台帳の写し
- その他、相続を把握できるもの

