農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)を行ったうえで、農地転用の許可が必要となります。
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農地以外への転用は農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
やむを得ず農地を転用する必要がある場合は、下記の要件をすべて満たすことを確認の上、申請をしてください。
農振除外の要件
- その土地を転用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。(規模妥当性・必要性・緊急性、代替性)
- 農用地の集団化、農作業の効率化に支障がないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと。
- 農業用施設(水路・農道など)の有する機能に支障がないこと。
- 土地基盤整備事業が完了してから8年以上経過していること。
申請締切日
申請の締切日は、6月30日と12月28日で審査は年2回行います。
※締切日が土日の場合は、その前日の開庁日が締切日となります。
※除外の手続きが完了するのは、申請から約6~8ヶ月程度です。
お問い合わせ
富加町農業委員会(産業環境課内)TEL 0574-54-2113(直通)