農用地区域除外申請

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農用地区域とは

農用地区域は、長年にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定めた区域で、この区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができません。
ただし、緊急かつやむを得ない理由等により土地利用の見直しが必要な場合が生じた場合は、農用地利用計画を変更し、農地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。

工事の着手には、農振除外を行った上で、農地法による農地転用許可を受ける必要があります。なお、原則として、太陽光発電施設(営農型を除く)や蓄電池を目的とする農振除外は、除外の要件を満たしていないと判断し、認めておりません。

農振除外の要件

農用地区域から除外できるのは、次のすべての要件を満たす場合に限られます。

  • その土地を転用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと(規模妥当性・必要性・緊急性、代替性)
  • 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地の集団化、農作業の効率化に支障がないこと
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと
  • 農業用施設(水路・農道など)の有する機能に支障がないこと
  • 土地基盤整備事業が完了してから8年以上経過していること。

農用地区域から除外後、転用されることが確実と見込まれること

  • 農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用すると認められること。
  • 法令等の許認可等が必要な場合は、その許可等の見込みがあること。
  • 周辺の耕作に対する支障がないこと。

※除外後、2年以内に事業が実施されていない場合は農用地に編入します。

地域計画区域内の場合

農用地から除外するためには、対象農地を地域計画区域から除く必要があります。

手続き

  • 年2回審査:6月30日、12月28日(※当該日が閉庁日の場合は、その前日の開庁日)
  • 期限までに事務局に申請書類(1部)をご提出ください。
  • 申請に伴い、事前に相談するようにしてください。

除外手続き

  • 転用目的を除外通知後に変更する場合は、目的変更の申請をしてください。
  • 本申請は、やむを得ない理由による場合にのみ許可されるものであり、場合によっては条件が付されることや、許可がされない場合があります。
  • 除外通知後は、すみやかに農地法の転用手続等を行ってください。

申請書類

添付書類は一覧表をご確認ください。

除外申請添付書類一覧表 (PDF 420KB)

お問合せ

富加町農業委員会(役場産業環境課内)TEL:0574-54-2113

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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