訪問看護医療費の支給

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医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。(残りの費用は国保が負担)

注 訪問看護ステーションなどに被保険者証を提示してください。

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住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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