次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
- やむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき
(申請に必要なもの)- 申請書・診療内容明細書・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
- 生血を輸血したときの費用
(申請に必要なもの)- 申請書・医師の診断書(または意見書)・血液提供者の領収書・輸血用生血液受領証明書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
- コルセットなどの補装具代
(申請に必要なもの)- 申請書・医師の診断書(または意見書)・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
- 医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
(申請に必要なもの)- 申請書・明細な領収書・医師の同意書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
- 骨折やねんざなどのときの柔道整復師の施術料(国民健康保険を取り扱っていない場合)
(申請に必要なもの)- 申請書・明細な領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
- 海外渡航中に治療を受けたとき
(申請に必要なもの)- 申請書・診療内容明細書・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
注 診療内容明細書や領収書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。
- 申請書・診療内容明細書・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)