国民健康保険の療養費について
国民健康保険の加入者が、やむを得ない理由で、医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときは療養費が支給されます。
窓口でいったん全額自己負担した後、申請することで、国保が審査し、必要と認められた場合、療養費が支給されます。
支給金額
保険診療の基準で計算した額から一部負担割合を乗じた額を差し引いた額
療養費の申請ができる場合と手続き
療養を受けて医療費を支払った日の翌日から2年以内に、住民課住民係窓口に申請してください。
必要書類
- 申請書
- 振込先口座が分かる通帳又はキャッシュカード(写し)
- 添付書類(下表参照)
| 対象 | 添付書類 |
| やむを得ずマイナ保険証又は資格確認書を持たずに治療を受けたとき |
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| 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき (国保の取扱いのない場合) |
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| 医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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| 療養のため医師の指示により作成したコルセットなどの補装具を装着したとき |
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生血液の輸血を受けたとき (親族から提供された場合を除く) |
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| 海外渡航中に治療を受けたとき |
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