療養費の支給

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次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。

  1. やむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき
    (申請に必要なもの)
    • 申請書・診療内容明細書・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
  2. 生血を輸血したときの費用
    (申請に必要なもの)
    • 申請書・医師の診断書(または意見書)・血液提供者の領収書・輸血用生血液受領証明書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
  3. コルセットなどの補装具代
    (申請に必要なもの)
    • 申請書・医師の診断書(または意見書)・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
  4. 医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
    (申請に必要なもの)
    • 申請書・明細な領収書・医師の同意書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
  5. 骨折やねんざなどのときの柔道整復師の施術料(国民健康保険を取り扱っていない場合)
    (申請に必要なもの)
    • 申請書・明細な領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
  6. 海外渡航中に治療を受けたとき
    (申請に必要なもの)
    • 申請書・診療内容明細書・領収書・被保険者証・印鑑・振込先のわかるもの(通帳など)
      注 診療内容明細書や領収書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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