倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険税の軽減

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平成22年4月より、企業の倒産、解雇(事業主の都合により離職)などによる非自発的な失業者のため、国民健康保険に加入される方に対する保険税について、前年の給与所得を100分の30として税額算定します。

対象となる方

次の全ての条件を満たす方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

注1 特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「離職年月日」と「離職理由」欄に記載の番号で確認します。

  • 特定受給資格者理由コード 11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者理由コード 23、33、34

注2「特例受給資格者証(季節的に雇用される又は短期雇用特例被保険者の方が所有)」、「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりませんのでご注意

軽減内容

保険税の所得割を算定する際、対象者の給与者得を100分の30として算定します。
注 前年中所得を100分の30とするのは、対象者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います。

軽減期間

離職日の翌日の属する日から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です
(ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方は、平成22年度末までの期間が対象となります。)

軽減期間

雇用保険受給資格者証(原本)、印鑑を持参のうえ、住民課 税務係の窓口までお越しください。

申請後の納付

  • 申告書提出日(原則20日まで)の翌月に軽減後の納付書を送付します。ただし、4月1日から7月20日までに申告していただいた方は、4期(8月)以降で軽減を適用した税額を算定し納付書を送付します。
  • 4期以降で軽減を適用した税額により算定しますので、それ以前に送付する1期から3期(5月から7月)分については、「軽減申告書」が提出済であっても、それぞれの納期限内に納付してください。未納のまま納期を過ぎますと督促状や催告書を送付します。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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