国民健康保険税の算出

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平成22年4月より、企業の倒産、解雇(事業主の都合により離職)などによる非自発的な失業者のため、国民健康保険に加入される方に対する保険税について、前年の給与所得を100分の30として税額算定します。

国民健康保険税の算定方法について

国民健康保険税の算出方法(令和4年改正)

国民健康保険税の算出方法表
医療分
(加入者全員)
所得割 前年中の所得×5.54% 均等割額 1人×28,000円 限度額
65万円
資産割 固定資産税額×25.08% 平等割額 1世帯×23,800円
後期高齢者支援金分
(加入者全員)
所得割 前年中の所得×1.71% 均等割額 1人×8,700円 限度額
20万円
資産割 固定資産税額×7.77% 平等割額 1世帯×7,400円
介護分 
(40歳以上65歳未満の者)
所得割 前年中の所得×1.72% 均等割額 1人×12,200円 限度額
17万円
資産割 固定資産税額×10.11% 平等割額 1世帯×6,600円

※ 擬制世帯主と国保加入者の合計所得が一定額以下の世帯については均等割・平等割が軽減される場合があります。そのためには所得の申告をしてあることが条件になります。

税額の調整

年度の途中で異動があった場合は、届出のあった翌月以降の納期で税額を調整します。
(転入者については所得割が遅れて課税されることがあります。)

お問い合わせ

住民課 税務係 TEL 0574-54-2182(直通)

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