国民健康保険税の算定方法について
国民健康保険税の算出方法(令和6年度改正)
医療分 (加入者全員) |
所得割 前年中の所得×6.38% |
均等割額 1人×28,000円 | 限度額 65万円 |
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平等割額 1世帯×23,800円 | |||
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
所得割 前年中の所得×2.20% | 均等割額 1人×8,700円 | 限度額 24万円 |
平等割額 1世帯×7,400円 | |||
介護分 (40歳以上65歳未満の者) |
所得割 前年中の所得×1.72% | 均等割額 1人×12,200円 | 限度額 17万円 |
平等割額 1世帯×6,600円 |
※ 擬制世帯主と国保加入者の合計所得が一定額以下の世帯については均等割・平等割が軽減される場合があります。そのためには所得の申告をしてあることが条件になります。
税額の調整
年度の途中で異動があった場合は、届出のあった翌月以降の納期で税額を調整します。
(転入者については所得割が遅れて課税されることがあります。)
お問い合わせ
住民課 税務係 TEL 0574-54-2182(直通)