国民健康保険とは

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国民健康保険制度は加入者が国保税を納め、いざというときの医療費を補うという支え合いの制度です。
高齢者人口の増加、生活習慣病の増加などにより、医療費は急増しています。そのため、わたしたちの健康を守る国保制度はいま、厳しい運営を強いられています。国保に係る医療費は国保加入者の国保税と町、県及び国の負担で賄われています。

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国保に加入します。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業を営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録をして、1年以上日本に滞在すると認められた外国人

加入は世帯ごと

国保では未成年や幼児、世帯主や家族の区分なく、みんなが平等に加入しますが、世帯主がまとめて加入の届け出を行い、被保険者1人に1枚の保険証(カード式)が交付されます。(世帯主が納税義務者となります)

70歳以上75歳未満の人は

国保の被保険者証とは別に、自己負担の割合(2割または3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。忘れずに被保険者証といっしょに医療機関等へ提示してください。

被保険者証は大切に!

「国民健康保険被保険者証」は国保の加入者であることの証明であり、お医者さんにかかるときの受診券でもあります。大切に保管しましょう。

こんなときには、14日以内に届出を

下記のほかにマイナンバーと本人確認できるものが必要です。
  こんなとき 届け出に必要なもの
国保に加入するとき 他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被保険者でない理由の証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 被保険者証、母子健康手帳、印鑑、通帳等振り込み先のわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
外国人が加入するとき 在留カード、雇用証明書、印鑑
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 被保険者証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の被保険者証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印鑑
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 被保険者証、死亡を証明するもの、印鑑、通帳等振り込み先のわかるもの
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、保護開始決定通知書、印鑑
その他 退職者医療制度の対象となったとき 被保険者証、年金証書、印鑑
同じ市区町村内で住所が変わったとき 被保険者証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
出稼ぎや、長期の旅行に行くとき 被保険者証、他の市区町村に行くことのわかる書類、印鑑
修学のため、別に住所を定めるとき 被保険者証、在学証明書、印鑑
被保険者証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
身分を証明するもの、印鑑

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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