高額療養費の支給

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同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分があとから支給されます。
入院や外来の際、窓口での負担が限度額までとなります。限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。窓口で「限度額適用認定証」(所得区分「ア・イ・ウ・エ」)又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分「オ」)の提示が必要となりますので、受診する前に認定証の交付を受けてください。

高額な外来診療の窓口負担が、限度額までになります。

これまでの高額療養費制度では、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合でも、いったんその額を窓口でお支払いいただき、後で高額療養費として支給していましたが、平成24年4月1日からは、窓口の負担が限度額までとなります。ただし、窓口で「限度額適用認定証」を提示しない場合は、これまで通りの手続きとなります。

窓口負担の限度額適用に必要な手続き
受診者 事前の手続き 病院、薬局などの窓口での手続き
  • 70歳未満の方
  • 70~74歳で、住民税 非課税世帯の方
役場住民課で「限度額適用認定証」を申請してください。 「限度額適用認定証」と「被保険者証」を窓口に提示してください。70~74歳の方は、「高齢受給者証」もあわせて提示してください。
  • 70~74歳で、住民税 非課税世帯でない方
必要ありません。 「高齢受給者証」と「被保険者証」を窓口に提示してください。

高額療養費のポイント

  • 1つの世帯で、同じ月内の自己負担額を合算して、世帯単位で自己負担限度額を適用します。
  • 70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額が異なります。
  • 70歳未満の方については、1つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

自己負担額の計算方法

  1. 月ごとの(1日から末日まで)の受診について計算します。
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
  3. 一つの病院・診療所ごとに計算します。
  4. 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  5. 入院時の食事代は除きます。

70歳未満の方の自己負担限度額

区分別の自己負担限度額
所得区分自己負担限度額(3回目まで)自己負担限度額(3回目まで)
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円
80,000円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円



70歳~74歳の方の自己負担限度額

区分別の自己負担限度額
自己負担限度額(月額)
区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(注1) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円) × 1%
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得者2(注2) 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 低所得者1(注3) 8,000円 15,000円

過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費があったときの限度額
現役並み所得者……44,400円(世帯単位)
注1 同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯
注2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
注3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得(収入金額)から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算した額)を差し引いたときに0円となる世帯
高額の治療を長期間続ける必要がある疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、後天性免疫不全症候群など)の場合は、1か月当たりの自己負担限度額は1万円。ただし、70歳未満で人工透析医療を受ける上位所得者は2万円となります。この自己負担限度額を受けるためには、申請により「特定疾病療養受療証」が必要となります。

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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