同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分があとから支給されます。
入院や外来の際、窓口での負担が限度額までとなります。限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。窓口で「限度額適用認定証」(所得区分「ア・イ・ウ・エ」)又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分「オ」)の提示が必要となりますので、受診する前に認定証の交付を受けてください。
高額な外来診療の窓口負担が、限度額までになります。
これまでの高額療養費制度では、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合でも、いったんその額を窓口でお支払いいただき、後で高額療養費として支給していましたが、平成24年4月1日からは、窓口の負担が限度額までとなります。ただし、窓口で「限度額適用認定証」を提示しない場合は、これまで通りの手続きとなります。
受診者 | 事前の手続き | 病院、薬局などの窓口での手続き |
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役場住民課で「限度額適用認定証」を申請してください。 | 「限度額適用認定証」と「被保険者証」を窓口に提示してください。70~74歳の方は、「高齢受給者証」もあわせて提示してください。 |
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必要ありません。 | 「高齢受給者証」と「被保険者証」を窓口に提示してください。 |
高額療養費のポイント
- 1つの世帯で、同じ月内の自己負担額を合算して、世帯単位で自己負担限度額を適用します。
- 70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額が異なります。
- 70歳未満の方については、1つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算方法
- 月ごとの(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
- 一つの病院・診療所ごとに計算します。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- 入院時の食事代は除きます。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(3回目まで) | |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円 | 80,000円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳~74歳の方の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) | |||
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区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者(注1) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円) × 1% | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者2(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
過去12カ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費があったときの限度額
現役並み所得者……44,400円(世帯単位)
注1 同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯
注2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
注3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得(収入金額)から必要経費及び控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算した額)を差し引いたときに0円となる世帯
高額の治療を長期間続ける必要がある疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、後天性免疫不全症候群など)の場合は、1か月当たりの自己負担限度額は1万円。ただし、70歳未満で人工透析医療を受ける上位所得者は2万円となります。この自己負担限度額を受けるためには、申請により「特定疾病療養受療証」が必要となります。