事故などにあったとき(第三者行為による届出)
- 交通事故や障害事件など、第三者(加害者)の不法行為によってけがなどをした場合でも、手続きをすることで健康保険を使用し診療が受けられます。
- 原則として、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、一部負担金以外の医療費(保険給付分)については、医療機関から保険者に請求され、健康保険がいったん立て替えて支払い、後で加害者に請求します。
- 労災対象の事故や犯罪行為・故意による事故、飲酒運転など法令違反の事故の場合は健康保険を使って診療が受けられません。
手続き
- 健康保険を使われる場合は、必ず届出をしてください。
- 届出の前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると健康保険を使って診療が受けられませんのでご注意ください。
- 警察への届出:交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明書」の交付を受けてください。
- 医療機関の受診:医療機関窓口で第三者行為であることを伝えた上で、健康保険被保険者証を使い、診療を受けてください。
- 健康保険への届出:住民課住民係窓口に届出を提出してください。
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