交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた時は、国民健康保険・後期高齢者医療制度を使用して治療を受けることができます。その際には、必ず役場の窓口へ届出をしなければなりませんのでご注意ください。
1. 警察に届け出る
交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明書」をもらってください。
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2. 医療保険被保険者証を使って治療を受ける
医療機関に、第三者行為であることをお伝えください。
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3. 役場に届け出る
役場窓口に「第三者行為による被害届」等、各種届を提出してください。
第三者行為による各種届
第三者の行為による各種届(岐阜県国民健康保険団体連合会ホームページ)
及び 第三者の行為による被害届(国保) (RTF 142KB)