国民健康保険の入院時食事療養費について

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国民健康保険の入院時食事療養費について

入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、以下のとおり1食あたり定められた金額(標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。なお、食事療養費は、高額療養費の対象となりません。

自己負担について
所得区分 1食あたり標準負担額
  • 一般(下記以外の人)
510円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2
90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院

190円

  • 低所得者1
110円

入院時食事療養費の減額(標準負担額減額認定証)

入院時食事療養費の減額対象の場合は、申請により「標準負担額減額認定証」を交付します。
病院の窓口でこの認定証を提示すると、食事療養費が減額されますので、該当の場合は住民課住民係窓口に申請してください。

対象者

  • 住民税非課税世帯と、低所得者1、2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」が必要です。
  • マイナ保険証を利用する場合は、認定証は不要です。
  • 住民税非課税世帯、低所得者2の人で、入院が90日を超える場合は、マイナ保険証の利用にかかわらず認定証が必要です。

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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