入院時食事医療費の支給

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国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払うだけですみます。

入院時の負担額
一般(以下以外の人) 一食につき 360円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2
90日までの入院 一食につき 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 一食につき 160円
低所得者1 一食につき 100円
  • 住民税非課税世帯と、低所得者1、2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。

注 入院時の食事代は、高額療養費・高額医療費の対象とはなりません。

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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