戸籍の届出
知りたい届出名をクリックしてください。
・出生届 ・死亡届 ・婚姻届 ・離婚届 ・転籍届
ご不明な点がある場合は、住民課住民係にお問い合わせください。
本人確認について
戸籍法により、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、本人確認が必要です。
届出をする場合は、届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、旅券など顔写真付きの身分証明書)をお持ちください。
出生届
届出期間
- 子どもが生まれた日から14日以内(出生日を含む。14日目が休日の場合は、翌開庁日)
- 正当な理由なく届出期間を過ぎた場合、過料が科せられる場合があります。
届出地
父母の本籍地または住所地(所在地)、子の出生地のいずれか
届出人
父または母
必要書類
出生届(出生証明書)、母子健康手帳
注意
- 名前に使用できる文字には一定の制限がありますので、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。
- 【閉庁日に届出する場合】休日も出生届を受け付けますが、開庁日に戸籍担当者が書類を審査します。また、出生に伴うその他の手続き(母子健康手帳への記入や児童手当、福祉医療など)は、開庁日に改めて手続きが必要です。
- 法務局・地方法務局や市区町村窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
無戸籍でお困りの方へ(岐阜地方法務局)
死亡届
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内(知った日をを含む。7日目が休日の場合は、翌開庁日)
- 正当な理由なく届出期間を過ぎた場合、過料が科せられる場合があります。
届出地
亡くなられた方の本籍地または死亡地、届出人の住所地(所在地)
届出人
親族、同居者、家主、地主、後見人
必要書類
- 死亡届(死亡診断書)(提出された死亡届は返却できませんので、必要な場合は事前にコピーを取ってください。)
- 届出人の印鑑(火葬許可申請書に必要です。)
- 火葬場の予約通知書
注意
- 土地及び建物の所有者が亡くなられた場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。
相続登記の手続き(岐阜地方法務局) - 【死亡届提出後の手続き】死亡に伴い、その他開庁日に改めて手続きが必要ですので、死亡届提出後1~2週間を目途に、住民課窓口へお越しください。状況によっては、手続きに1時間以上かかる場合や、再度、来庁し手続きが必要になる場合がありますので、ご了承ください。また、来庁された時点では戸籍への記載が完了していない場合があります。
| 担当課 | 対象となる場合 | 手続き・必要書類 |
| 住民課 | 印鑑登録をしていた場合 |
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| マイナンバーカード、通知カードをお持ちの場合 |
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| 世帯主の方(残った家族が2名以上) |
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国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者の場合 |
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| 国民年金の加入者の場合 |
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| 国民年金を受給していた場合 |
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| 町税等の納税義務者または振替口座の名義人の場合 |
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| 福祉保健課 | 介護保険の被保険者の場合 |
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| 福祉医療費受給者証をお持ちの場合(重度心身障害者/乳幼児/乳幼児等/母子医療) |
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| 障害者手帳等ををお持ちの場合(身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳) |
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| 各種手当を受給していた場合(児童手当/
児童扶養手当など) |
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| 恩給・援護年金を受けていた場合 |
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総務課・建設課 |
世帯に残った家族がいない場合 |
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| 建設課 |
上下水道の名義の場合 井戸水を使用している場合 |
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| 産業環境課 | 農地・森林をお持ちの方 |
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婚姻届
届出の効力
届出により効力が発生します。(届出をした日が婚姻日)
届出地
夫または妻となる人の本籍地または住所地(所在地)
届出人
夫及び妻となる人
必要書類
- 婚姻届(届出人と証人の署名が必要です。なお、証人は18歳以上の方に限ります。)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
注意
- 未成年(18歳未満)が婚姻する場合、父母(養父母)の同意が必要です。
- 【閉庁日に届出する場合】休日も婚姻届を受け付けますが、開庁日に戸籍担当者が書類を審査します。休日に届出を希望される方は、事前にお問い合わせください。また、住所変更、氏の変更等の手続きが必要な場合は、開庁日に改めて手続きが必要です。
離婚届
届出期間(届出の効力)
- 届出をした日から効力が発生します。
- 裁判等による離婚の場合は、審判や判決の確定日または調停成立日から10日以内に届出をしてください。
届出地
夫婦の本籍地または住所地(所在地)
届出人
- 夫及び妻
- 裁判等による離婚の場合は申立人
必要書類
- 離婚届
(協議離婚:届出人と証人の署名が必要です。なお、証人は18歳以上の方に限ります。)
(裁判離婚:申立人の署名が必要です。) - (裁判等による離婚の場合)調停調書等の謄本あるいは、審判書または判決の謄本及び確定証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
注意
【閉庁日に届出する場合】休日も離婚届を受け付けますが、開庁日に戸籍担当者が書類を審査します。書類に不備がある場合、再度、来庁し手続きが必要になる場合があります。また、住所変更、氏の変更等の手続きが必要な場合は、開庁日に改めて手続きが必要です。

