軽自動車に関する手続(登録・廃車・名義変更など)

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原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車について、以下のような場合は、手続が必要になります。下記のものをお持ちいただき、住民課税務係で手続をしてください。手続にあたっては、届出者の本人確認のために、運転免許証等をご提示いただきます。

登録手続

販売店などから購入した場合

1. 車名・車台番号・排気量等、車両の情報が分かるもの

2. 販売証明書

3. 印鑑(自署でない場合)

 

町外から転入した場合

前住所地で廃車手続がお済みでない場合

1. ナンバープレート

2. 標識交付証明書

3. 印鑑(自署でない場合)

 

前住所地で廃車手続済みの場合

1. 廃車証明書

2. 印鑑(自署でない場合)

譲渡に関する手続

廃車手続済みの原動機付自動車等を譲り受けた場合

1. 旧所有者の廃車証明書

2. 譲渡証明書(譲渡人及び譲受人の署名押印のあるもの)

3. 新所有者の印鑑(自署でない場合)

 

廃車手続のされていない原動機付自動車等を譲り受けた場合に必要なもの

1. ナンバープレート

2. 旧所有者の標識交付証明書

3.  譲渡証明書(譲渡人及び譲受人の署名押印のあるもの)

4. 新所有者の印鑑(自署でない場合)

廃車手続

町外に転出したり、車両を廃棄する場合

1. ナンバープレート

2. 標識交付証明書

3. 印鑑(自署でない場合)

申請様式

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続きには、下記様式をお使いください。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 146KB)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDF 314KB)

軽四輪・排気量が125ccを超える二輪の手続

軽自動車(三輪・四輪)の手続については、軽自動車検査協会岐阜事務所(050-3816-1775)へお問い合わせください。

排気量が125ccを超える二輪の手続については、中部運輸局岐阜運輸支局(050-5540-2053)へお問い合わせください。

 

原動機付自転車を人からもらわれたときには名義変更の手続きをしてください。

名義変更の手続きに必要なもの

  • 新所有者の印鑑
  • 現在取りつけてあるナンバープレート
  • 車名、車体番号のわかる書類(標識交付証明書等)
  • 譲渡証明(申告書にも記入欄があります。)

注) 名義変更の手続きをされないと、前の所有者の方にそのまま課税されますのでご注意ください。

軽四輪の名義変更手続き

軽自動車検査協会岐阜事務所(050-3816-1775)へお問合せください。

排気量が125ccを越える二輪の名義変更手続き

中部運輸局岐阜運輸支局(050-5540-2053)へお問合せください。

原動機付自転車を廃車するときは、必ずナンバープレート返還の手続きをしてください。

廃車の手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • ナンバープレート
  • 車名、車体番号のわかる書類(標識交付証明書)

※廃車の手続きをされないと、そのまま所有者の方に課税されますのでご注意ください。

軽四輪の廃車手続き

岐阜県軽自動車協会(電話 058-394-0257)へお問合せください。

排気量が125ccを超える二輪の廃車手続き

中部運輸局岐阜運輸支局(050-5540-2053)へお問合せください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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