事業主の皆様へ
岐阜県と県内市町村は給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与からの引落し)を推進しています。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことになっていますので、まだ特別徴収を行っていない事業主は、制度をご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。「特別徴収税額決定通知書」には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人住民税額が記載されていますので、記載された月割額を毎月の給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに従業員が住んでいる市町村へ金融機関を通じて納入していただきます。
※常時雇用が10人未満の事業所は、申請により年間12回の納付が2回になる納期の特例制度があります(従業員からは毎月徴収してください。)
特別徴収の切り替え
毎年1月31日までに提出する給与支払報告書(総括表)に「特別徴収へ切替」と記載してください。「特別徴収税額通知書」を5月にお送りします。
従業員の就職により、普通徴収から特別徴収へ切り替えを行う際は、「特別徴収切替依頼書」をご提出ください。
従業員の退職・転勤・休職
従業員が退職、転勤、休職した場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
所在地や名称の変更
事業主(給与支払者)の所在地や名称の変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書」をご提出ください。