特別徴収について
事業主の皆様へ
岐阜県と県内市町村は給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与からの引落し)を推進しています。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことになっていますので、まだ特別徴収を行っていない事業主は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。(地方税法第321条の3、第321条の4)
特別徴収の流れ
1 給与支払報告書の提出
勤務されている方の1月1日現在の住所地の市町村へ、1名につき1枚ずつ、2月2日までに提出してください。
特別徴収分と、退職等による普通徴収分とを明確に区分し、仕切り紙に記入してください。
2 特別徴収税額通知書の送付及び納付
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人住民税額が記載されていますので、記載された月割額を毎月の給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに従業員が住んでいる市町村へ金融機関を通じて納入してください。
3 税額の変更があった場合
年の途中で税額に変更があった場合は、町から税額変更通知書を送付しますので、その後は変更後の税額で納入してください。
4 特別徴収することができなくなった場合
従業員の方に退職、転勤、休職等の異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに異動届出書をご提出ください。
5 新しく特別徴収を行う従業員を雇用する場合
従業員を特別徴収へ切り替える場合や、新しく所得税の源泉徴収義務のある従業員を雇用する場合は、依頼書をご提出ください。提出された後に、税額通知書を送ります。
6 特別徴収義務者に異動があった場合
特別徴収する事業所について、商号や所在地、電話番号などの異動があった場合は、住所・名称等変更届出書をご提出ください。
7 特別徴収に係る町・県民税の納期の特例に関する申請書
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である特例徴収義務者は、申請書を提出し、承認を受けることで、年2回に分けて(6月から11月分:12月10日まで、12月から翌5月分:6月10日まで)納入できます。一度承認を受けると、次年度以降は申請は不要です。ただし、給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合は、直ちに納期の特例の取りやめの届出をしてください。
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