建物を取り壊したとき

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建物を取り壊されたときには、翌年度からの固定資産税の評価額、税額に影響しますので「建物取壊し届出書」を住民課税務係へ提出してください。
登記済の建物を取り壊されたときには、法務局で「滅失登記」の手続きも必要です。
なお、居宅などの住宅が建っていた場合、建物を取り壊すことにより、住宅用地の特例措置が受けられなくなります。このため、土地に係る固定資産税が増額する場合があります。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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