建物を取り壊されたときには、翌年度からの固定資産税の評価額、税額に影響しますので「建物取壊し届出書」を住民課税務係へ提出してください。 登記済の建物を取り壊されたときには、法務局で「滅失登記」の手続きも必要です。 なお、居宅などの住宅が建っていた場合、建物を取り壊すことにより、住宅用地の特例措置が受けられなくなります。このため、土地に係る固定資産税が増額する場合があります。 「建物取壊し届出書」は、申請書ダウンロードページに掲載してあります。