家屋や建物を取り壊したとき

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家屋を取り壊したときの手続き

固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されます。住宅や倉庫などの建物の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
※12月末までに届出をすると、翌年度からの課税はありません。

手続き

次のいずれかの方法で住民課税務係へ届出をしてください。

必要事項を記入の上、窓口に提出

フォームに入力して電子申請

固定資産税について

住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。そのため、住宅を取り壊すとその特例の適用から外れ、税額が上がることになります。

登記されている建物の取壊しをする場合

登記されている建物を取り壊す場合は、法務局で「滅失登記」の手続きが必要です。詳しくは、法務局へお問い合わせください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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