中小企業等経営強化法による先端設備に係る固定資産税の特例

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中小企業等経営強化法に基づいて、先端設備導入計画を作成し、町の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象となる要件と受けられる特例措置

○対象設備等
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
事業用家屋(300万円以上の先端設備とともに導入)
構築物(旧モデル比で生産性が1%以上向上するもの)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

申告の際に以下の書類を添付してください。

  • 工業会証明書の写し
  • 産業環境課の認定を受けた先端設備等導入計画書の写し
  • 産業環境課が発行する認定書の写し
  • 償却資産特例適用申請書 (PDF 78.3KB)
  • リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
  • 固定資産税軽減額計算書(所有権移転外リース取引の場合)

以上の書類を申告期限(1月31日)までに税務係へ提出してください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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