先端設備等に係る固定資産税の特例について

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先端設備等に係る固定資産税の特例について

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税の特例措置が受けられます。

令和5年4月から令和7年3月までに取得した場合

対象

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと
  • リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者である先端設備等導入計画の申請者が上記に当てはまること

適用要件

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、新規取得した先端設備であって次の要件を満たすもの

  • 年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 中古資産でないこと
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

対象設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※償却資産に該当するもの
特例措置
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1
  • 建築附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

手続き

申告の際に以下の必要書類を住民課税務係へご提出ください。

  • 償却資産特例適用申請書 (PDF 78.3KB)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(写し)
  • 先端設備等導入計画書に係る申請書(写し)
  • 先端設備等導入に係る認定書(写し)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)(賃上げ表明「有り」の特例を利用する場合)
  • 【所有権移転外リース取引の場合】リース契約書(写し)
  • 【所有権移転外リース取引の場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

令和7年4月から令和9年3月までに取得した場合【令和7年度税制改正後】

対象

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと
  • リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者である先端設備等導入計画の申請者が上記に当てはまること

適用要件

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、新規取得した先端設備であって以下の要件を満たすもの

  • 年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 中古資産でないこと
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた「先端設備導入計画」に従い取得した設備であること

対象設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※償却資産に該当するもの
特例措置
賃上げの目標 設備の取得時期 適用期間 特例割合
1.5%以上 令和7年4月1日~令和9年3月31日 3年間 2分の1
3%以上 令和7年4月1日~令和9年3月31日 5年間 4分の1
  • 建築附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

手続き

申告の際に以下の必要書類を住民課税務係へご提出ください。

  • 償却資産特例適用申請書 (PDF 78.3KB)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(写し)
  • 先端設備等導入計画書に係る申請書(写し)
  • 先端設備等導入に係る認定書(写し)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)
  • 【所有権移転外リース取引の場合】リース契約書(写し)
  • 【所有権移転外リース取引の場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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