先端設備等に係る固定資産税の特例について

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中小企業等経営強化法に基づいて、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象となる要件と受けられる特例措置(令和5年3月31日までに取得した場合)

 ○ 対象設備等 

対象者                    

               

資本金または出資金の額が1億円以下の法人、資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(※償却資産に該当するもの)(60万円以上/14年以内)
事業用家屋(300万円以上の先端設備とともに導入した120万円以上のもの/新築)
構築物(旧モデル比で生産性が1%以上向上する120万円以上のもの/14年以内)
その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること(ソフトウエアは対象外)

中古資産でないこと

特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

 ※建築附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

 

対象となる要件と受けられる特例措置(令和5年4月1日以降に取得した場合)

○ 対象設備等 

対象者                     

資本金または出資金の額が1億円以下の法人、資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く)
対象設備 投資利益が率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備で、商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの、かつ労働生産性が年平均3%以上向上するもの
機械装置(160万円以上)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(※償却資産に該当するもの)(60万円以上)
事業用家屋(対象外)
構築物(対象外)
その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること(ソフトウエアは対象外)

中古資産でないこと

特例措置

賃上げの表明がない場合(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得)固定資産税の課税標準を、3年間2分の1に軽減

賃上げの表明がある場合(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得):固定資産税の課税標準を、5年間3分の1に軽減

賃上げの表明がある場合(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得):固定資産税の課税標準を、4年間3分の1に軽減

 ※建築附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

  • ※賃上げ表明を計画に位置づけることができるのは新規の申請時のみとなり、変更の申請時に追加することはできません。
  • ※従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上増加させる方針を策定して従業員に表明することが必要です。

申告の際に以下の書類を添付してください。

  • 工業会証明書の写し
  • 産業環境課の認定を受けた先端設備等導入計画書の写し
  • 産業環境課が発行する認定書の写し
  • 償却資産特例適用申請書 (PDF 78.3KB)
  • リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
  • 固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
  • (特例割合3分の1を希望する場合)賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
  •  

以上の書類を申告期限(1月31日)までに税務係へ提出してください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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