土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価

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土砂災害防止法(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制など土地利用制限が設けられていることから、その影響を考慮し、固定資産税を算出するもととなる評価額に対し次のとおり減価を行います。

1.対象地

土砂災害特別警戒区域に指定された土地のうち、宅地及び宅地の評価に準じた評価をしている土地(雑種地)

2.減価補正率

固定資産税の評価額に対し30%の減価

3.実施時期

平成26年度課税から

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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