町県民税(個人住民税)とは

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町県民税(個人住民税)とは

町県民税(個人住民税)は、毎年1月1日現在富加町内に住所があり前年中に一定の所得がある方に対して課税される税金です。
(町内に住所はないが事務所・事業所などがある方は均等割が課税されます)
 
県や町では、私たちの日常生活に直接結びついた様々な行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、住民にその能力に応じて広く分担していただく税が町県民税であり、個人住民税とも呼ばれます。
 
町県民税は、均等割と所得割に区分されます。

【均等割】

一定額以上の所得のある方に、所得の大小にかかわらず、一定額を納めていただくものです。

  令和5年度まで 令和6年度から

県民税(均等割)

(「清流の国ぎふ森林・環境税」1,000円を含む)

2,500円 2,000円
町民税(均等割) 3,500円 3,000円
森林環境税(国税)   1,000円
合計 6,000円 6,000円

・東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税均等割の標準税率(県民税1,000円・町民税3,000円)に1,000円(県民税500円・町民税500円)上乗せして納めていただいていますが、この臨時的措置は、令和5年度までで終了します。

 

・岐阜県では、豊かな森林や清らかな河川が持つ公益的機能を将来にわたり享受できるよう、新たに行う森林・環境施策の財源として、平成24年4月1日から「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)を導入し、個人の県民税均等割に1,000円上乗せして納めていただいています。

 

・令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。

 

※平成24年から導入されている岐阜県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と令和6年度から始まる森林環境税(国税)は別の税金です。

 

【所得割】
所得割は前年中(1月1日から12月31日までの1年間)の所得金額に応じて負担していただくものです。

 

計算方法 (所得金額ー所得控除額)×10%ー調整控除ー税額控除=所得割額

 

所得割は、課税標準額に税率を乗じて計算します。この課税標準額は、地方税法等に基づき、前年の所得金額から各種の所得控除を差し引いて算定します。また、乗じる税率も地方税法に定めがあり、富加町においても標準税率を採用しています。
・所得割の標準税率は、町民税6%、県民税4%です。(土地建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などの申告分離課税は税率が異なります)

 

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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