身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方で、一定の要件に該当する場合、申請していただくことで軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。(障がい者の方1人に対し普通自動車等を含め1台に限ります。)
1.減免を受けられる軽自動車
障がい者の 範囲 |
軽自動車の 所有者 |
軽自動車の 運転者 |
軽自動車の 使用目的 |
---|---|---|---|
身体障がい者 (18歳以上) |
本人 | 本人 | 日常生活に使用する |
生計を一にする方又は 常時介護する方 |
身体障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する | ||
身体障がい者 (18歳未満) |
本人 | 生計を一にする方又は 常時介護する方 |
身体障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する |
生計を一にする方 | 生計を一にする方 | ||
戦傷病者 | 本人 | 本人 | 日常生活に使用する |
生計を一にする方又は 常時介護する方 |
戦傷病者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する | ||
知的障がい者 | 本人 | 生計を一にする方又は 常時介護する方 |
知的障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する |
生計を一にする方 | 生計を一にする方 | ||
精神障がい者 | 本人 | 生計を一にする方又は 常時介護する方 |
精神障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する |
生計を一にする方 | 生計を一にする方 |
注) 「所有者」とは、自動車検査証の所有者であることをいいます。ただし、所有権留保付自動車で所有者が自動車販売店の場合は、使用者であることをいいます。
2.減免を受けることのできる方の範囲
障害の区分 | 運転する方 | ||
---|---|---|---|
障がい者本人 | 生計を一にする方又は 常時介護する方 |
||
視覚障害 | 1、2、3、4級 | 1、2、3、4級 | |
聴覚障害 | 2、3級 | 2、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による場合に限る。) |
- | |
上肢不自由 | 1、2、3級 | 1、2級 | |
下肢不自由 | 1、2、3、4、5、6級 | 1、2、3級 | |
体幹不自由 | 1、2、3級と5級 | 1、2、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1、2、3級 | 1、2級 |
移動機能 | 1、2、3、4、5、6級 | 1、2、3級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級と3級 | 1級と3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる 免疫機能障害 |
1、2、3級 | 1、2、3級 | |
肝臓機能障害 | 1、2、3級 | 1、2、3級 |
障害の区分 | 運転する方 | |
---|---|---|
戦傷病者本人 | 生計を一にする方又は 常時介護する方 |
|
視覚障害 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 |
聴覚障害 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 |
平衡機能障害 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 |
音声機能障害 | 特別、1、2項症 (喉頭摘出による場合に限る。) |
- |
上肢不自由 | 特別、1、2、3、4項症 | 特別、1、2、3、4項症 |
下肢不自由 | 特別、1、2、3、4、5、6項症、 1、2、3款症 |
特別、1、2、3、4項症 |
体幹不自由 | 特別、1、2、3、4、5、6項症、 1、2、3款症 |
特別、1、2、3、4項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・肝臓・ ぼうこう又は直腸の機能障害 |
特別、1、2、3項症 | 特別、1、2、3項症 |
知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)
療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」もしくは「A2」の方。
精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方。
(自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)が交付されている方に限ります。)
3.申請に必要な書類
- 減免申請書(富加町役場 住民課 税務係に用意してあります。)
- 身体障がい者等であることを証する書面
- 身体障がい者の方:身体障害者手帳
- 戦傷病者の方:戦傷病者手帳
- 知的障がい者の方:療育手帳
- 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
- 自動車検査証(コピーでも可)
- 個人番号(マイナンバー)カード(または通知カード、個人番号付の住民票など個人番号がわかるもの)
- 運転する方の運転免許証(両面コピーにて可)
- 自動車税等に係る生計同一・常時介護証明書
※同一世帯である場合は不要 - 印鑑(認印で可)
4.申請期間及び受付窓口
申請期間
毎年度4月中旬から納期限まで
受付窓口
富加町役場 住民課 税務係
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日及び時間外での受付はできませんので、ご注意ください。
5.注意事項
- 受けられる減免車両は、障がい者の方1人に対し、「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
- 車両等に変更がある場合も再度申請が必要になります。
- リース車両については減免の対象になりません。
- 障がい者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
- 申請期間(原則納期限まで)に減免申請されない場合は、その年度の減免を受けることができなくなることがあります。
- 不正な報告をした場合は、賦課期日に遡って課税となります。