軽自動車税(種別割)の減免制度

HOMEくらし・手続き税金軽自動車税(種別割)軽自動車税(種別割)の減免制度

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方で、一定の要件に該当する場合、申請していただくことで軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。(障がい者の方1人に対し普通自動車等を含め1台に限ります。)

1.減免を受けられる軽自動車

減免を受けられる軽自動車
障がい者の
範囲
軽自動車の
所有者
軽自動車の
運転者
軽自動車の
使用目的
身体障がい者
(18歳以上)
本人 本人 日常生活に使用する
生計を一にする方又は
常時介護する方
身体障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する
身体障がい者
(18歳未満)
本人 生計を一にする方又は
常時介護する方
身体障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する
生計を一にする方 生計を一にする方
戦傷病者 本人 本人 日常生活に使用する
生計を一にする方又は
常時介護する方
戦傷病者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する
知的障がい者 本人 生計を一にする方又は
常時介護する方
知的障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する
生計を一にする方 生計を一にする方
精神障がい者 本人 生計を一にする方又は
常時介護する方
精神障がい者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のために使用する
生計を一にする方 生計を一にする方

注) 「所有者」とは、自動車検査証の所有者であることをいいます。ただし、所有権留保付自動車で所有者が自動車販売店の場合は、使用者であることをいいます。

2.減免を受けることのできる方の範囲

身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)
障害の区分 運転する方
障がい者本人 生計を一にする方又は
常時介護する方
視覚障害 1、2、3、4級 1、2、3、4級
聴覚障害 2、3級 2、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による場合に限る。)
上肢不自由 1、2、3級 1、2級
下肢不自由 1、2、3、4、5、6級 1、2、3級
体幹不自由 1、2、3級と5級 1、2、3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害
上肢機能 1、2、3級 1、2級
移動機能 1、2、3、4、5、6級 1、2、3級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級と3級 1級と3級
ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障害
1、2、3級 1、2、3級
肝臓機能障害 1、2、3級 1、2、3級
戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)
障害の区分 運転する方
戦傷病者本人 生計を一にする方又は
常時介護する方
視覚障害 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
聴覚障害 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
平衡機能障害 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
音声機能障害 特別、1、2項症
(喉頭摘出による場合に限る。)
上肢不自由 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
下肢不自由 特別、1、2、3、4、5、6項症、
1、2、3款症
特別、1、2、3、4項症
体幹不自由 特別、1、2、3、4、5、6項症、
1、2、3款症
特別、1、2、3、4項症
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・肝臓・
ぼうこう又は直腸の機能障害
特別、1、2、3項症 特別、1、2、3項症

知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)

療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」もしくは「A2」の方。

精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方。
(自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)が交付されている方に限ります。)

3.申請に必要な書類

  • 減免申請書(富加町役場 住民課 税務係に用意してあります。)
  • 身体障がい者等であることを証する書面
    • 身体障がい者の方:身体障害者手帳
    • 戦傷病者の方:戦傷病者手帳
    • 知的障がい者の方:療育手帳
    • 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  • 自動車検査証(コピーでも可)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(または通知カード、個人番号付の住民票など個人番号がわかるもの)
  • 運転する方の運転免許証(両面コピーにて可)
  • 自動車税等に係る生計同一・常時介護証明書
    ※同一世帯である場合は不要
  • 印鑑(認印で可)

4.申請期間及び受付窓口

申請期間

毎年度4月中旬から納期限まで

受付窓口

富加町役場 住民課 税務係
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日及び時間外での受付はできませんので、ご注意ください。

5.注意事項

  • 受けられる減免車両は、障がい者の方1人に対し、「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
  • 車両等に変更がある場合も再度申請が必要になります。
  • リース車両については減免の対象になりません。
  • 障がい者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
  • 申請期間(原則納期限まで)に減免申請されない場合は、その年度の減免を受けることができなくなることがあります。
  • 不正な報告をした場合は、賦課期日に遡って課税となります。

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ