軽自動車税の減免制度(減免の対象を拡充しました)

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身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方で、一定の要件に該当する場合、申請していただくことで軽自動車税を全額減免する制度があります。(障がい者の方1人に対し普通自動車等を含め1台に限ります。)

 

令和8年4月1日から減免の対象を拡充しました。拡充した部分は以下のとおりです。

●身体障がい者の方について、生計同一者運転の場合における減免の対象となる障がいの範囲が、本人運転の場合と同じになりました。

●精神障がい者及び知的障がい者の方について、本人運転の場合も新たに減免の対象となりました。

●精神障がい者の方について、自立支援医療受給者証をお持ちでない方についても減免の対象となりました。

1.減免を受けられる軽自動車

 
障がい者の方の区分 所有者 運転者 使用目的

18歳以上の身体障がい者

 

戦傷病者

 

障がい者の方本人

障がい者の方本人 専ら日常生活に利用する
生計を一にする方 専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する

 

18歳未満の身体障がい者

障がい者の方本人

又は
生計を一にする方

 

生計を一にする方

専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する

知的障がい者

 

精神障がい者

障がい者の方本人

又は

生計を一にする方

障がい者の方本人 専ら日常生活に利用する
生計を一にする方 専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する

 

※運転者が「常時介護する方」の場合
障がい者の方の区分 所有者 運転者 使用目的

独居等の身体障がい者

独居等の知的障がい者

独居等の精神障がい者

 

障がい者の方本人

 

常時介護する方

週3日以上かつ1年以上継続して障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する

 

注) 「所有者」とは、自動車検査証の所有者であることをいいます。ただし、所有権留保付自動車で所有者が自動車販売店の場合は、使用者であることをいいます。

2.減免を受けることのできる方の範囲

身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)
障害の区分 対象範囲
視覚障害 1、2、3、4級
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による場合に限る。)
上肢不自由 1、2、3級
下肢不自由 1、2、3、4、5、6級
体幹不自由 1、2、3、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害
上肢機能 1、2、3級
移動機能 1、2、3、4、5、6級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1、2、3級
肝臓機能障害 1、2、3級

知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)

療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」もしくは「A2」の方。

精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方。

戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)

障害の程度が一定の範囲に該当する方

3.申請に必要な書類

  • 減免申請書(富加町役場 住民課 税務係に用意してあります。)
  • 身体障がい者等であることを証する書面
    • 身体障がい者の方:身体障害者手帳
    • 戦傷病者の方:戦傷病者手帳
    • 知的障がい者の方:療育手帳
    • 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳
  • 自動車検査証
  • 個人番号(マイナンバー)カード(または通知カード、個人番号付の住民票など個人番号がわかるもの)
  • 運転する方の運転免許証
  • 自動車税等に係る生計同一・常時介護証明書
    ※同一世帯である場合は不要

4.申請期間及び受付窓口

申請期間

毎年度4月中旬から納期限まで

受付窓口

富加町役場 住民課 税務係
平日 午前9時00分から午後5時00分まで
※土・日・祝日及び時間外での受付はできませんので、ご注意ください。

5.注意事項

  • 受けられる減免車両は、障がい者の方1人に対し、「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
  • 車両等に変更がある場合も再度申請が必要になります。
  • リース車両については減免の対象になりません。
  • 障がい者の方が社会福祉施設に入所、または病院に長期入院されている場合は、減免の対象になりません。
  • 申請期間(原則納期限まで)に減免申請されない場合は、その年度の減免を受けることができなくなることがあります。
  • 不正な報告をした場合は、賦課期日に遡って課税となります。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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