建築行為に係る後退用地(セットバック)について
目的
富加町における建築行為に係る後退用地等に関する指導要綱に基づき、建築行為等に係る後退用地の使用及び管理に関し、地域の発展を図るとともに、良好な生活環境の向上を期することを目的として指導を行っています。
対象
幅員5メートル未満の道に接する建築地
後退線
建築基準法第42条第2項の規定により、境界線とみなされる線から50センチメートル(富加町が新たに布設する道路側溝を含む。)後退した線を後退線とします。幅員5メートル未満の法定外道路の場合でも、同項に規定する方法に定められる線をいいます。
道路中心線について
道路中心線について、片側がセットバック済みの場合は現況幅員の中心が道路中心線とならない場合があります。
不明な場合は事前にお問合せください。
すみ切りの場合
道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)場合、道路の境界線(後退道路については、当該後退線)で構成される角地の隅角をはさむ三角形の部分の各々の辺の長さが2メートル以上となるように後退線を定めます。
建築基準法との関係
町指導要綱によるセットバックは建築基準法上のセットバックではありません。
下記の通り取り扱いが異なります。
・建築基準法上のセットバックと異なり、指導要綱による後退部分の面積は建築面積に算入します。
(ただし、後退した際に建蔽ぺい率や容積率違反とならないように注意願います)
・確認申請に後退線を記入する必要はありません。(記載することも可能です)
・片側がセットバック済みの場合に、「現況の幅員が4m以上あるが、1項道路ではなく2項道路」となる可能性があります。
★現況幅員3.0m、道路中心線が中心の場合
★現況幅員4.2m 対面側が2.5mセットバック済み。2項道路として扱うケース
使用制限
・後退用地等内で建築行為をし、又は後退用地等につき出しての建築行為はできません。
・後退用地等における一般の交通を妨げることはできません。
建築行為
建築基準法第2条第1号に規定する建築物及びこれに付随する擁壁、門、塀、植栽等建築又は築造すること
計画申請
所有権者等が建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けようとするときはあらかじめ事業計画申請書を町長に提出します。
提出書類
・登記簿事項証明書
・公図の写し
・付近見取図
・配置図(後退道路の幅員と中心線、官民境界後退線、ガケ、水路、建物 等の位置)
※正副2部提出してください。
町は、事業計画の内容を検討し、当該事業計画が適当か不適当かを申請者に回答します。
該当事業が不適当であると認めたときは、事業計画の変更若しくは中止について指導します。