B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金が支給されます)

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B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金を支給)

  • 過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります。
  • 日本では、出生時の母子感染の他、昭和60年代初頭までに集団予防接種などの際に行われていた注射器の連続使用が原因で、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したと見込まれています(最大で40万人以上が集団予防接種等により感染した可能性があります)。 
  • 予防接種の際の注射器交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替える指導を徹底しています。
  • B型肝炎ウイルスに感染しているかどうか、肝炎ウイルス検査を受けて調べることができます。
    肝炎ウイルス検診

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について

訴訟を提起し、救済条件を満たすことが明らかになった場合、病態区分に給付金等が支給されます。

支給金額

病態区分に応じて50万円から3,600万円

対象者

  • B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方
  • 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方
  • 給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。

訴訟の手続き

  • 給付金を受け取るためには、救済条件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。
  • 裁判上の和解手続きにより、救済条件を満たしていることが証拠から明らかになった方には、給付金が支払われます。
  • これらの一連の手続の一部または全部を弁護士に依頼することができます。(手続を弁護士に依頼し、和解が成立した場合には、給付金額の4%相当分が訴訟手当金として別途給付されます。)

B型肝炎訴訟について(厚生労働省)

各地の相談先(全国B型肝炎訴訟大阪弁護団)

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お問い合わせ

福祉保健課 保健係

電話:
0574-54-2117
Fax:
0574-54-2461
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