介護保険料について
| 区分 | 保険料の算定 |
| 65歳以上 (1号被保険者) |
3年ごとに策定する富加町介護保険事業計画において、町の介護給付見込額の23%分を高齢者の数で割って保険料基準額を算定しています。保険料は所得に応じて特例を含め14段階に設定しています。 保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金天引)となります。 |
| 40歳から65歳未満(2号被保険者) | 加入している医療保険ごとに介護保険料を算定し、医療保険料に介護分を加算した額です。 |
介護保険料の減免
災害などの特別な事情で一時的に保険料が支払えないときに、徴収の猶予や減額・ 免除される場合があります。
納付方法
特別徴収(年金天引)
年額18万円以上の年金がある場合は、年金から保険料を差し引くことで納付します。
普通徴収(納付書又は口座振替)
年金天引きができない方は、年6回の納期で納付書又は口座振替で納付します。
保険料を納めないでいると
介護保険料は介護保険の大切な財源であり、納めないでいると必要なときに十分にサービスが利用できなくなる場合があります。介護保険料は、納め忘れのないようにお願いします。
- 1年以上保険料を滞納した場合(保険給付の償還払い)
介護サービスの費用の全額をいったん支払った上で、後で申請により、保険給付分の払戻しが受けられます。(償還払い)
例:訪問介護と通所介護を利用して、月額のサービス費用が10万円の場合、通常の自己負担は1割:1万円です。滞納がある場合は、いったん10万円を支払った上で、後で申請し、保険給付分の9割:9万円の払い戻しを受けることになります。 - 1年6か月以上滞納した場合(保険給付の一時差し止め)
介護サービスの費用を全額をいったんお支払いください。滞納している介護保険料が納付されるまでは、申請しても保険給付分の9割は支払われません(差し止め)。なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。 - 2年以上滞納した場合
納期から2年を過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり(介護給付が9割から7割に引き下げられる)、高額介護サービスが受けられなくなります。
例:老人ホームに入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の本人負担は1割、2万5千円ですが、この場合3割、7万5千円を支払わなければなりません。 - 災害などの特別な事情で一時的に保険料が支払えないときには、徴収の猶予や減額・ 免除される場合もありますのでご相談ください。

