介護保険料を滞納した場合

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介護保険料は介護保険の大切な財源です。この保険料を納めないと下記のように必要なときに十分なサービスが利用しにくくなる場合があります。
介護保険料は、納め忘れのないようにお願いします。

1年以上保険料を滞納した場合(保険給付の償還払い)

いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して保険給付分(9割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。

訪問介護と通所介護を利用し、月のサービス費用が10万円だとすると、通常の自己負担は1割、1万円ですが、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で町の窓口に申請して費用の9割(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。

1年6ヶ月以上滞納した場合(保険給付の一時差し止め)

介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割)が支払われない(差し止め)ことになります。
なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納した場合

納期から2年を過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。
2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり(介護給付が9割から7割に引き下げられる)、高額介護サービスが受けられなくなります。


老人ホームに入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の本人負担は1割、2万5千円ですが、この場合3割、7万5千円を支払わなければなりません。

注 災害などの特別な事情で一時的に保険料が支払えないときには、徴収の猶予や減額・ 免除される場合もありますのでご相談ください。

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お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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