後期高齢者医療制度

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後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。
医療機関にかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割負担(一定以上の所得がある者は2割負担)、現役並み所得者は3割負担です。

対象となる方

75歳以上の方
65歳以上の方で、一定の障がいのある方

受給資格のできる時期

75歳の誕生日から、または65歳以上の方で一定の障がいのある方は申請し認定を受けた日から受給資格ができます。

保険料について

令和5年度の保険料は、次の均等割額と所得割額の合計となります。(賦課限度額は66万円です)
均等割額 被保険者1人当たり46,023円
所得割額 被保険者の所得※×所得割率(8.90%)
 ※所得=総所得金額等-基礎控除額(43万円)

下記の基準に該当する方は、均等割額の軽減措置が受けられます。
軽減割合所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1) 以下
5割軽減43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)+29万円×被保険者数 以下
2割軽減43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)+53万5千円×被保険者数 以下

※・給与収入が55万円を超える方

 ・公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える方、65歳以上の場合は125万円を超える方

被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額は制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。

保険料の納付について

  • 「特別徴収」 年金からのお支払い
    年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計金額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。
  • 「普通徴収」 口座振替や納付書によるお支払い
    年金からのお支払いとならない方は、町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。
  • 年金から口座振替のお支払いに変更できます。
    保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。
    口座振替によるお支払いをご希望される方は、住民課までお問い合わせください。

詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認いただけます。

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