後期高齢者医療制度
医療機関を受診するには
後期高齢者医療制度では、資格確認書が1人に1枚交付されます。
医療機関を受診するときに、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない場合は、資格確認書を窓口で提示してください。
医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割負担(一定以上の所得がある者は2割負担)、現役並み所得者は3割負担です。
対象者と資格取得日
| 75歳以上の人 |
75歳になったとき(75歳の誕生日当日から) |
| 65歳から74歳で、一定の障がいのある人 | 65歳から74歳の人で、本人が申請し、後期高齢者医療広域連合から一定の障がいがあると認定されたとき(認定日から) |
保険料(令和7年度)
保険料は、均等割額と所得割額の合計(賦課限度額80万円)です。
- 均等割額
被保険者1人あたり49,412円 - 所得割額
被保険者の所得(注1)×所得割率(9.56%)
(注1) 所得=総所得金額等-基礎控除額(43万円)
保険料の軽減
以下の基準に該当する場合、均等割額の軽減措置が受けられます。
| 軽減割合 | 所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1) 以下 |
| 5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+30万5千円×(被保険者数)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+56万円×(被保険者数)以下 |
(注2) 給与所得者等:
給与収入が55万円を超える人、又は65歳未満で公的年金等収入額が60万円を超える人、65歳以上で公的年金等収入額が125万円を超える人
※被用者保険(注3)の被扶養者であった場合、所得割額の負担はなく、均等割額は制度に加入後2年経過する月までの間に限り、5割軽減されます。
(注3) 被用者保険:
協会けんぽ、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険や国民健康保険組合を除きます。)
保険料の納付
- 「特別徴収」 年金からのお支払い
年金受給額が年額18万円以上で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計金額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からのお支払いとなります。 - 「普通徴収」 口座振替や納付書によるお支払い
特別徴収(年金からのお支払い)にならない場合、町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。 - 年金から口座振替のお支払いへの変更
保険料を年金からお支払いされている場合は、口座振替に切り替えができます。ご希望の場合は、役場住民課住民係までお問い合わせください。
受けられる給付
療養の給付
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、マイナ保険証または資格確認書を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(1割、2割または現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払います。
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額(所得によって設定されます。)を超えた分が高額療養費として支給されます。該当者には初回のみ後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。2回目以降の申請は必要ありません。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険で、1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、世帯単位の限度額を超えた額について、高額介護合算療養費として支給されます。該当者には役場から申請書が送付されます。
療養費
次のような場合で医療費を全額支払ったとき、申請により自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
・やむを得ずマイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき
・医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
・海外渡航中に治療を受けたとき
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、1食あたり定められた額を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、食費と居住費として標準負担額(所得区分ごとに設定されます。)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
訪問看護療養費
疾病や負傷により居宅で療養している方が、主治医の指示により訪問看護ステーションを利用した場合は、かかった費用の一部を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
移送費
病気やけがで移動が困難な方が、緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかった場合に、広域連合が認めた場合に限り費用の全部または一部が支給されます。
葬祭費
被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合でも、手続きをすることで、後期高齢者医療制度を使って診療を受けることができます。

