補装具・日常生活用具の支給、ニュー福祉機器購入費助成

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1 補装具について

身体に障がいがある人の障がいを補い、仕事や生活の能率向上を図るため、補装具(義肢、上肢下肢装具、補聴器、車いすなど)の購入または修理に要した費用の9割相当額(品目ごとに支給可能な上限額が定められています。)を支給します。

2 日常生活用具について

在宅の身体障がい者とその介護者の日常生活の利便を図るための日常生活用具(特殊寝台・入浴補助用具、頭部保護帽、たん吸引機、ストマ用装具、パルスオキシメータなど)の購入費用の9割相当額(品目ごとに支給可能な上限額が定められています。)を支給します。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されます。(町民税所得割額が50万円以上の場合は、支給対象となりません)

3 ニュー福祉機器購入費助成について

先進的な福祉機器(パーソナルコンピューター、人工呼吸器、音声血圧計など)を購入する費用の一部を助成します。

4 申請手続きについて

購入または修理される前に、役場福祉保健課へご相談ください。

必要な書類等

  • 給付を受ける器具に係る見積書
  • 身体障害者手帳の写し(申請時に提示される方は不要)
  • その他、医師の意見書等が必要となる場合があります。

注 補装具の支給を申請される場合は、岐阜県身体障害者更生相談所などで判定を受けていただく場合があります。詳しくは福祉保健課へお問い合せください。

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お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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