重度心身障がい者のタクシー利用料金の助成
長では、在宅の障がいのある方に対し、外出支援及び日常生活の利便性や福祉の向上につなげるため、タクシー利用料金の一部を利用券により助成しています。
対象者
町内に在住していて、次のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている
- 身体障害者手帳が交付されていて、血液透析療法を受けている場合
- 療育手帳(A1・A2・B1)の交付を受けている
- 精神障害保健福祉手帳(1級・2級)の交付を受けている
※次のいずれかに該当する場合、原則として対象となりません。
- 施設等に入所中、病院に入院中、または3か月以上入院の見込みがある
- 運転免許証の交付を受けている(血液透析患者を除く)
- 障がいを理由として、自動車税等の減免を受けている(血液透析患者を除く)
- 高齢者福祉タクシー利用料金助成を受けている場合
助成内容
タクシー利用券(500円/枚)を1月につき4枚交付します。
手続き
福祉保健課へ申請してください。

