障がい者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう支援するため、障がい者の運転免許証の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
- 自動車運転免許取得について
身体障がい又は知的障がいのある18歳以上の方で、運転免許を取得しようとする方に対して、自動車運転免許の取得に直接要する費用の3分の2以内の額(上限10万円)を助成します。
※自動車学校の手続き前に役場福祉保健課へご相談ください。 - 自動車改造について
身体障がいのある18歳以上の方で、自らが所有し、運転する自動車を操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に10万円を上限に助成します。
注 自動車を改造する前に役場福祉保健課へご相談ください。