知的障がい者の日常生活の自立を支援するために、各種の支援制度があります。療育手帳を取得すると各種サービスが受けやすくなります。
障がいの程度
障がいの程度を判定するため、岐阜県知的障がい者更正相談所(18歳以上の方)又は中濃子ども相談センター(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。
申請手続
1 受付窓口
役場福祉保健課窓口で申請してください。
2 必要書類
- 申請書・・・役場福祉保健課でお渡しします。
- 本人の写真 (たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 印鑑
日本最古の戸籍ゆかりのまち