15歳に達する日以後最初の3月31日まで(中学校卒業まで)の間にある児童を養育している方に支給されます。
公務員については所属する各省庁・地方公共団体等が行います。
支給月額
- 3歳未満(一律)・・・・・15,000円
- 3歳~小学校卒業まで(第1子・第2子)・・・・・10,000円
- 3歳~小学校卒業まで(第3子以降)・・・・・15,000円
- 中学生(一律)・・・・・10,000円
- 所得制限限度額 以上 所得上限限度額未満の方(一律) ・・・・・・5,000円
- 所得上限限度額以上の方・・・・・・支給なし
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
支給開始月は原則として認定請求のあった日の翌月分からです。
6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得制限限度額の収入額の目安 | 所得上限限度額 | 所得上限限度額の収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万 | 1048万円 | 1276万円 |
所得は、児童の養育者(請求者と配偶者)のうち、所得が多い方の所得で判定します。
※分離課税される土地・建物等の譲与所得は、特別控除前の金額で算定します。
現況届の提出について
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。
※ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富加町と異なる人
②支給要件児童の戸籍や住民票がない人
③離婚協議中で配偶者と別居されている人
④その他、富加町から提出の案内があった人