令和6年10月(12月支給分)から制度内容が変わります。
制度改正の主な内容
・所得制限の撤廃
・支給期間を中学校修了までから高校生年代までに
・第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
・支払期月を年3回から6回に
支給対象
18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の間にある児童を養育している方に支給されます。
公務員については所属する各省庁・地方公共団体等が行います。
支給月額
|
改正前 |
改正後 |
支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
<児童手当> 【3歳未満】一律15,000円 【3歳~小学校終了まで】 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 【中学生】一律10,000円
<特例給付> 一律5,000円 |
【3歳未満】 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 【3歳~18歳の年度末まで】 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降加算の カウント |
18歳の年度末(高校生年代)までの児童を含める |
22歳の年度末(大学生年代)までの子を含める |
支払期月 |
年3回(2,6,10月) ※各前月までの4か月分を支給 |
年6回(2,4,6,8,10,12月) ※各前月までの2か月分を支給 |