児童手当

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令和6年10月(12月支給分)から制度内容が変わります。

制度改正の主な内容
・所得制限の撤廃
・支給期間を中学校修了までから高校生年代までに
・第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
・支払期月を年3回から6回に

支給対象

18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の間にある児童を養育している方に支給されます。

公務員については所属する各省庁・地方公共団体等が行います。

支給月額

 

改正前

改正後

支給対象

15歳到達後の最初の年度末までの児童

18歳到達後の最初の年度末までの児童

所得制限

あり

なし

手当月額

<児童手当>

【3歳未満】一律15,000円

【3歳~小学校終了まで】

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

【中学生】一律10,000円

 

<特例給付>

一律5,000円

【3歳未満】

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

【3歳~18歳の年度末まで】

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子以降加算の

カウント

18歳の年度末(高校生年代)までの児童を含める

22歳の年度末(大学生年代)までの子を含める

支払期月

年3回(2,6,10月)

※各前月までの4か月分を支給

年6回(2,4,6,8,10,12月)

※各前月までの2か月分を支給

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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