配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当

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平成24年8月から児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
児童扶養手当を受給するためには、市町村へ申請が必要です。お住まいの市町村に早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。

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お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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