特別障害者手当・障害児福祉手当について

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特別障害者手当

特別障害者手当は、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。

受給資格者

在宅の20歳以上の方で身体、知的または精神に重度の障がいを重複して有する方、もしくは重度の障がいにより日常生活に全面的な介護を必要とする方

※以下のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。

  • 施設等に入所しているとき
  • 継続して3か月以上病院などに入院しているとき

手当額(4月改定)

消費者物価指数の変動に応じて、以下のとおり手当額が改定されます。

特別障害者手当(月額)
令和8年度 令和7年度
30,450円 29,590円

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当です。

受給資格者

在宅の20歳未満の方で身体、知的または精神に重度の障がい*があり、日常生活に全面的な介護を必要とする方

※以下のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。

  • 施設等に入所しているとき
  • 当該障がいを事由とする公的年金を受給しているとき

*おおむね身体障害者手帳では1級程度(聴覚障害は2級程度)、療育手帳Aの一部が対象です。ただし、手帳を所持していても認定されない場合があります。

手当額(4月改定)

消費者物価指数の変動に応じて、以下のとおり手当額が改定されます。

障害児福祉手当(月額)
令和8年度 令和7年度
16,560円 16,100円

手続き

手当の支給を希望される場合は、福祉保健課へ申請してください。対象者によって必要書類が異なります。詳細については、お問い合わせください。

必要書類

  • 受給資格者の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票写し
  • 年金証書の写し
  • 所定の認定診断書(省略できる場合があります。)
  • (お持ちの場合)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 受給資格者名義の通帳の写し

現況調査

毎年、所得及び施設入所などについて現況調査を行います。

所得制限

受給資格者もしくはその配偶者、または生計を同じくする扶養義務者の方の前年の所得が一定限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月まで手当の支給が停止されます。

支払日

年4回(5月、8月、11月、2月)の10日(休日にあたる場合はその前日)に、前月分までの手当が支給されます。

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お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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