国民健康保険税の介護保険適用除外
- 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、国民健康保険税として医療保険分、後期高齢者支援金分に加え介護保険分を納付する必要があります。
- ただし、介護保険適用除外施設に入所した場合は、届出により、介護保険第2号被保険者ではなくなり、国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所又は退所するとき
- すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
- 入所している施設が新たに介護保険適用除外施設になったとき
介護保険適用除外の手続き
手続きできる人
本人又は同一世帯の人
受付窓口
届出が必要な自由に該当したときから14日以内に、住民課税務係窓口に届出をしてください。
必要書類
- 介護保険適用除外該当非該当届 (XLSX 12.2KB)
- 届出に来られた方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカード又は個人番号通知カード等個人番号が確認できる書類
- (お持ちの場合)資格確認書
- (入所又は退所するとき)介護保険適用除外施設の入所日または退所日が確認できる書類(退所した場合は、施設退所証明書)
- (入所施設が新たに介護保険適用除外施設になったとき)介護保険適用除外施設に該当することが確認できる書類
介護保険適用除外施設について
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項関係
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護に係るものに限る)
介護保険法施行規則第170条第2項関係
- 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
- 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
- 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
- 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
- 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
- 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院

