空き家の解体に補助金を交付します
富加町では、地域の良好な景観の保全と住民の安心な暮らしを確保するため、町内の不良住宅の空き家を除去する者に対し補助金を交付します。
補助金の対象となる空き家
- 昭和56年以前に建築又は増築されているもの
- 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号の区分により評定し、合算した評点が100点以上である住宅。ただし、補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。
- 公共事業等による移転、建替え等の補償となっていないもの
補助金の交付の対象となる工事
- 空き家の建築敷地を更地にする工事(空き家以外の建築物を含めて全て除却する)
- 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者に請け負わせる工事
- 富加町空家等の適正管理に関する条例第8条に規定する命令を受けていない空き家を除却する工事
離れ・車庫・倉庫など含め、敷地にある建築物を全て除却する必要があります。敷地に住居用の建物が無い(車庫や倉庫のみ)場合は対象になりません.
補助金の交付を受けることができる者
- 富加町の町税等を滞納していない者
- 補助対象空家等の所有者等又は相続人(もしくは前者の同意を受けた者)
- 富加町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でない者
補助金額
補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※補助対象経費…補助対象空家等の除却に要した工事費(解体に伴い発生する廃材等の処分費用及び解体後の土地の整地費用を含む。ただし、家財道具等の処分に要する費用及び地下埋設物(浄化槽等)の費用は除く。)
補助金申請の流れ
- 建設課都市計画係窓口にて事前相談
- 町にて空き家を調査
- 現地調査(立会いにご協力をお願いします)
- 補助金申請
- 補助金交付決定
- 解体工事
※この他「富加町空き家除却補助金交付要綱」に定める手続きが必要です。
補助金申請書類
※補助金の申請書類を作成する前に、必ず事前相談をお願いします。
- 誓約書(別記様式第2号)
- 工事計画書(別記様式第3号)
- 現況写真(建物の全景及び敷地内の全景)
- 見積書(内訳明細の記載があるもの)の写し
- 解体工事業者の有する建設業の許可(土木、建築又は解体工事に関するものに限る。)の写し又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を証する図書の写し
- 登記事項証明書等補助対象空家等の所有者及び建築年度が確認できるもの
- 申請者の属する世帯全ての住民票
- 町税及びこれに準ずる納付金納付状況調査同意書(別記様式第15号)
- (相続人が申請する場合)相続関係図及び相続関係が確認できる戸籍謄本
申請期限
10月31日(31日が休日の場合は翌開庁日)
※予算の上限に達した場合は募集を終了します。