富加町教育大綱

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教育大綱について

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3の規定により、地方公共団体は「教育大綱」の策定が義務づけられています。町では「富加町教育大綱」を策定し、教育、学術及び文化の振興に関する施策の推進を図るための指針を定めています。「富加町教育大綱」は、 最上位計画である「富加町総合計画」の中の基本政策や構想を参酌しながら教育に関する基本方針を定めており、主要施策については、別に定める「富加町教育計画」により教育大綱の実現を目指します。なお、教育大綱は、社会情勢等の動向などに応じ、内容の見直しを行います。

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